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サ高住と火災保険について

こんにちは、事務次長の端です。

今回は入居者様に入って頂く火災保険について書かせて頂きます。

火事は当然起きないに越したことはないのですが、入居契約書の特記事項で保険加入を条件としており、入居者様のご負担になる重要な事案でありますので宜しくお願い致します。

都内での独り暮らしが長かった私は、当然アパートを何度も引っ越したり複数回更新手続きを行った経験もあります。

引っ越しの時は希望物件を管理している不動産屋にて賃貸借契約を結んだ訳ですが、毎回火災保険の説明を受け、2年ごとの更新時には火災保険料をその都度支払った記憶があります。

その時は気にも留めていなかったのですが、今回はいわゆる大家側の社員という立場になりますので、再確認の意味も含め調べてみました。

まず、大家(オーナー)である医新会は当然火災保険に入っています。なお且つ医療機関や介護施設が入る倍賞責任保険にも「彩花のさと長瀞」として入っています。

では入居者様側に保険加入が必要なのかといえば、必要だと言えるようです。

民法の「失火責任法」によると、「失火者に重大な過失がなければ、損害賠償責任を負わせないこと。」となっています。

ということは、自身が失火者だったとしても、重大な過失がなければ、隣室、建物への損害賠償責任は負わなくてよいが、逆に隣家、隣室から出た火災によって、自分の部屋に被害があり、家財が焼失しても、その失火者に弁償させることができない可能性がある。

つまり、火災保険は自分の家財を守るために入るという意味なのだと言えます。

また、通常火災保険の特約セットになっている「借家人賠償責任保険」は、自身が失火してしまった場合、契約書に書かれている(部屋の)「原状回復義務」に備える保険となっています。

「責任を負わせない」と民法で規定していても、契約(当事者の意思)は民法よりも優先するのが原則となっている為、部屋の修復費用は失火者の負担となってしまいます。

保険会社は当方でも紹介できます。当法人指定の保険会社であれば、賃貸契約の際に一緒に手続きが出来ますので手間が省け便利です。ぜひご利用ください。

最後に、彩花のさと長瀞は厨房から温水洗面までオール電化仕様で屋内に火器類はありません。消火設備も最新式で共用部分のみならず各室内にもスプリンクラー完備ですのでどうぞご安心ください。

保険加入はあくまで万が一の損害に備えてのこととご理解下さるようお願いいたします。

以上。

 

 

 

投稿日:
2016/04/08
カテゴリー:
長瀞の日々,クリニック

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